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相続土地国庫帰属制度

タイトルの制度が創設されて令和5年4月27日からスタートします。簡単に言うと「相続したが利用しない土地を手放し国に引き取ってもらう制度」です。この制度を利用するには「相続又は遺贈によって土地を取得した人」の申請が必要です。申請が承認され負担金を納付するとその土地は国の所有となります。相続した土地の管理でお困りの方には朗報かもしれません。但し申請には審査手数料がかかりますし申請できる土地の要件も細かく規定されています。申請が承認された場合の負担金(10年分の土地管理相当額)の具体的金額・算定方法などは今後政令で定められるとのこと。詳細は法務省HP「相続土地国庫帰属制度の概要」で確認できますのでご覧になってみてください。