住まいの雑学(樹木の枝切り)
隣家の木の枝が越境している時切っても良いか?だめだそうです。民法に隣家との関係を調整する「相隣関係」とういルールが有りその内の「竹木の枝の切除・根の切取り」に規定されていて「木の枝が越境している時は所有者に切ってもらう、根が越境している時は自分で切っても良い」です。枝と根では違いがあるのですね。解説によると「枝切りは樹木の所有者が敷地内で切除できるが、根は伸びている隣地に入って作業する必要がある」が根拠だそうです。所有者不明の時はどうするのか?今年4月の法改正で次の③つのいずれかに該当する場合は枝切りが可能になります。①枝を切ってくれと催告したのにいつまでも切除されない。②竹木の所有者が不明。または所有者はわかっているが連絡先が不明。③急迫の事情がある時。①から③には詳細規定があるのでしょうから確認が必要ですね。切除費用が発生した時の費用負担については明文化されていないそうです。所有者が負担するのが筋だと思いますが皆様はいかがでしょうか。