一般媒介契約
不動産会社に仲介を依頼する時に結ぶ「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の三種類ある契約のうちの一つです。専任と専属専任では依頼主(売主)は一社のみと契約を結びますが一般媒介契約(明示型と非明示型の二種類有り)では複数の不動産会社と契約を結ぶことができ原則契約期間の定めはなく自分で買主を見つけることも可能です。広くたくさんの不動産会社と契約できることから短期間で窓口を広げられスピーディーな売却が期待できる可能性はあります。売却可能な不動産をお持ちでまだどこにも相談せずににいるお客様がいらっしゃいましたら当社にご連絡ください。対応させていただきます。